一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、他のものから、低圧で受電し、その受電の場所と同一構内(これに順ずる区域内を含む)においてその受電にかかわる電気を使用するための電線路以外の電線路によりのその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもので、事業用電気工作物以外のものと定義されています。具体的には
小出力発電設備
・20kW未満の太陽光発電設備・風力発電設備
・10kW未満の内燃力発電設備・燃料電池発電設備・ダムを伴わない水力発電設備
爆発性や引火性のものが存在しない施設。
公衆の出入りしない施設。
が該当します。
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