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自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、高圧以上の電圧で受電するものもしくは、
・小出力発電設備を除く発電用の電気工作物を設置するものがその発電用の電気工作物の設置の場所と同一の構内に設置するもの。
・爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
・火薬取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く)を製造する事業場。
・公衆の出入する施設で、受電電力が20kW以上となるもの。
が該当します。
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